土地の名義変更をしておく重要性

土地を相続した場合には、できるだけ早く名義変更を行うことがおすすめです。土地を名義変更する手続きを相続登記といいますが、長期的に名義を変更せずに放置していると相続人が増えてしまい遺産分割協議が難しくなってしまうことが考えられます。土地の名義は放置していると、相続人が時間と共にどんどん増えていきます。遺産分割の方法で合意したものの、新しい相続人が相続分を主張するというケースもあって、遺産分割ができなくなってしまうこともあるため注意が必要です。

相続人が行方不明になってしまう、海外などで連絡が取れないなどの相続人が不在のままだと、手続きができないと思い込んでしまい分割ができないと考えて放置しているという人もいますが、これは不在者財産管理人の申し立てを家庭3位板書に行えば名義変更をすることが可能です。名義変更をすると相続税がかかるのではないかと心配する人もいますが、ほとんどの場合相続税が課税されることはないとされています。罰則などもないため、人が亡くなった場合にはきちんと土地の相続登記も行うように心がけます。むしろ相続登記しない方が、自分の権利を主張することができなくなったり、その土地を担保に融資を受けるなどができなくなってしまいます。

時間が経つほど相続人が増えてしまい、まとまる話もまとめられなくなってしまうことはよくあります。また、2024年には相続を知った日から3年以内に登記手続きをすることが、義務化されます。申告しなかった場合には、過料される可能性もあるため注意します。

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