土地の名義変更にかかる税金とは

賃貸している土地の名義変更について回ってくるのが税金です。登記する前にどの程度かかってくるのか知っておく必要があります。しらないで、登記してしまうと後で予想外の税金が課税され、頭を抱えてしまうことも起り得ます。ただ、一口に土地の名義変更といっても、売買・相続・贈与等の原因によってかかわってくる税金も異なります。

まず相続による土地の名義変更でかかわってくるのが、相続税です。相続税は不動産の価格が非課税枠(令和5年2月時点では3000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合や、不動産の価格は非課税枠を下回っていても、他の財産との合計が非課税枠を超える場合に課税されます。相続開始後10か月を経過するまでに申告納付をしなければなりません。また相続登記を申請する際に、登録免許税を納付しなければなりません。

この登録免許税は、原則として市区町村が発行する固定資産評価証明書に記載された評価額に4/1000乗じた額となります。次に売買・贈与ですが、相続した土地を売却した場合、譲渡所得税が関わってきます。譲渡所得税は売却代金から取得金額や譲渡費用の合計額を控除し、利益が出ているときに課税されます。取得費用は被相続人が取得したときに支払った売買代金を引き継ぐことが可能ですので、取得時の売買契約書は大切に保管しておきましょう。

贈与による場合、贈与者に税金が課税されることはありませんが、受贈者には贈与税及び不動産取得税が課税されます。特例等で贈与税が課税されなくても不動産取得税は課税されるので注意しましょう。

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