土地の名義変更に必要な書類及び注意点について解説

賃貸している土地の名義人が死亡した場合、名義変更を必ずしなければなりません。しないで放置しておくとさまざまなデメリットが生じます。そもそも自分の名義にすることによって、当該土地が自分の所有物だと第三者に主張することができます。従って、登記をしていないと賃借人に対して賃料債権を請求することが出来ません。

また名義変更をせずにそのままにしておくと、当初の相続人が死亡する数次相続が発生し、相続権を有している者がどんどん増えていき、権利関係が複雑になります。このように権利関係が複雑になった後では、全共有者の同意を得られるのが困難なことから、当該土地を管理処分できなくなります。さらに令和6年4月1日からは、相続登記の義務化がスタートし、相続開始後3年以内に名義変更しないと10万円以下の科料に処せられる可能性があります。土地の名義変更に必要な書類ですが、被相続人に関する書類としては、①出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本、②住民票の除票(本籍地入り)又は権利証③固定資産評価証明書となります。

なお①の書類は法定相続情報一覧図の写しを法務局に発行してもらえれば、代用できますので相続財産が多い方は取得したほうが良いでしょう。相続人に関する書類としては①戸籍謄本又は抄本②住民票(実際に取得される方のみ)③印鑑証明書となり、法定相続分以外の内容の名義にする場合は、遺産分割協議書を作成しなければなりません。土地の名義変更のことならこちら

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