どうする?土地の名義変更

土地の名義変更を個人で行う必要が出てくるのは、一般的に相続したときがあげられます。土地の名義変更は、法務局で申請を行います。その際、必要になる書類は「相続人の住民票」「固定資産評価証明書」「戸籍謄本」「被相続人の戸籍の附票」「相続人全員の印鑑証明書」などです。この他、遺言書がある場合は「検認調書または検認済証明書」も必要になります。

なお「固定資産評価証明書」を発行してもらうには、市区町村の担当窓口に行かなければなりません。「固定資産評価証明書」の申請ができるのは、原則として相続する本人またはその家族です。ただし、自治体によってはコンビニで発行してもらえる場合もあります。発行してもらうには、運転免許証など本人と確認できる書類が必要です。

家族が行く場合は、家族であることを証明できる書類が必要になります。また、意外に時間を取られやすいのが「相続人全員の印鑑証明書」です。できるだけ相続人が集まりやすいタイミングを考え、事前に通知してスムーズに準備できるようにしましょう。これらの必要書類を揃え、特に不備がなければ自分で変更手続きを済ませることは可能です。

しかし、なかなか法務局に行く時間が取れないときや手続きが難しいと感じた場合は、司法書士に委ねるという選択肢もあります。通常、土地の登記や名義変更などの手続きに適しているのは司法書士です。できるだけ自宅から近い司法書士事務所を選ぶと、書類に不備が出たときや確認が必要になったときもスムーズにも対応できます。

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