土地の名義変更の手続きに関する豆知識

今所有している土地が何らかの理由で名義が換わる場合、必ず名義変更を行わなければなりません。名義が換わる理由として、所有者が亡くなった時やそれに伴う相続、離婚した際の財産分与、他には土地の売買などがあります。その時に発生した名義変更は何が必要なのか、どこに行けばいいのかなど疑問があるので簡単に説明致します。まず、土地の名義変更は法務局で申請を行います。

そして、その申請を行うのには当たり前ですが必要な書類があります。①登記識別情報(登記済証)を売買ならば売る側の方が準備します。添付する書類として、登記原因証明情報というAがBに土地を売ったという証明書をAが用意します。代理権限証明書、これは司法書士へ依頼したと証明する委任状です。

元の持ち主の印鑑証明と双方の住民票。そして固定資産の評価額の証明書が必要になります。更に登記免許税という登記する際にかかる税金が必要です。これは名義変更の理由によって税額が異なりますので注意して下さい。

②戸籍謄本が必要です。書類に記入する時には戸籍と同じ漢字を記入しないと書類の不備として書類が戻ってきてしまいます。必要な書類は法務局に問い合わせると教えて頂けたり、ホームページからダウンロードが出来たりもしますが、多くの方はご自身で行わずに、専門家である司法書士に依頼をする方が多いですし、売買ならば不動産会社でも司法書士を紹介してくれます。ですが、司法書士の方に支払う費用が発生しますので覚えて起きましょう。

最後に忘れがちですがとても大事な事をお伝えします。土地の名義変更をする際に登録免許税が理由別に課税されますが、売買の場合は売主に譲渡所得税、相続ならば相続した人に相続税、贈与ならば贈与された人に贈与税と不動産取得税という、登録免許税の他にも課税されるので注意して下さい。後で揉めない為にも双方で良く話し合いスムーズに行えるようにしましょう。

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