不動産相続は自分でやるより司法書士に任せましょう

不動産相続が2024年4月から義務化されるのをご存知でしょうか。もし義務化後もそのままにしていると、罰則規定の対象になることもあるので、今まで相続の手続きをやっていない人は、早めに済ませておくといいでしょう。この場合は自分でやるか、それとも司法書士に依頼するかの2つの方法があります。自分で不動産相続をやる場合は、まず不動産のある自治体の法務局まで行き、そこで申請を行います。

自分が今住んでいる自治体とか、あるいはその近くに不動産がある場合はともかく、場合によっては新幹線とか飛行機で行かなければならないこともあります。また申請書も自分で作ることになり、さらに必要書類も取得することになるので、遠方に相続する不動産がある場合は、ちょっと大変です。司法書士に不動産相続を依頼すると、当然ですがすべてを自分でやらずに済みます。書類取得などもすべて司法書士がやってくれますし、何と言っても相続と登記のプロですから、安心して任せることができるのですが、その反面費用も発生します。

費用は登録免許税と書類取得費用、そして報酬になります。登録免許税というのは相続の際の税金で、固定資産評価額の0.004パーセントに当たります。これは収入印紙で支払います。書類取得費用は1人当たり5000円ほどで、報酬は事務所によって異なりますが、大体安い所で3万円か4万円。

高い所で10万円程度です。その他トラブルになりそうな場合は、司法書士でなく弁護士に任せることができますが、報酬はいくらか高めになります。

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