不動産相続の手続きは司法書士に相談してみましょう

不動産相続の手続きをしなければならないけど、何となく難しそうとか、あるいは不動産のある地域の法務局まで遠いとかで、そのままになっていないでしょうか。この不動産相続、相続登記とも言いますが、2024年4月から義務化されますので、できればそれまでに手続きをすべて終わらせておきたいものです。もし自分でやるのが難しい、あるいは忙しくてなかなかできない時は、司法書士に相談してみましょう。司法書士は相続や登記は専門分野なので、代わりに手続きをしてもらうことができます。

また単に手続きの代行だけではなく、必要書類も取得してくれます。この必要書類には戸籍謄本や住民票なども含まれます。ただ手続きをすべて依頼するわけですから、もちろん報酬を払うことになります。元々の不動産相続にかかる費用として、登録免許税があります。

これは不動産の固定資産評価額に0.004をかけた金額です。それから必要書類の取得費用があり、大体5000円ほどですが、場合によってもう少し高くなることがあります。また相続人が何人もいる場合は、人数分必要になります。司法書士への報酬は3万円から8万円、高くても10万円ほどです。

ただ相続に関して、親戚の間でトラブルになりそうな時は、司法書士でなく、不動産相続を請け負ってくれる弁護士に依頼してみましょう。もし裁判になった場合は、やはり法律のプロである弁護士に任せるのが一番だからです。ただ弁護士に依頼すると、司法書士よりも報酬は高めになります。

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