土地の名義変更のメリットとデメリットについて

土地の名義変更をするメリットは、例えば一戸建て住宅に住んでいた人が亡くなってしまった後に、土地の名義変更をしなかったらずっと故人の所有のままでその不動産を利用する権利者が不在なため利用できないです。土地の名義変更を法務局で行えば、その土地の所有者が変わって、その所有者は不動産として売る事や貸し出す事が出来て、不動産を利用する事ができるメリットがあります。また法務局に申請する事で、相続する権利がある第三者から、裁判所に訴えられたとしても、法務局に申請された登記簿謄本に記載されればその手続きに不備がない限りは訴えられる事は無くなり、安心してその不動産を利用できます。土地の名義変更をするデメリットは、その変更した不動産にあまり価値が無い場合でも、変更手続きの際の税金などが発生する点です。

仮に売却や賃貸が出来ない価値のない不動産の名義を取得してしまったら、何の利用も出来ない不動産の固定資産税を払い続ける事になります。価値のない不動産なんとないと思われる人もいますが、例えば不法投棄で廃タイヤが大量に捨てられた不動産は、そのタイヤを処分する費用が不動産価格を超えるので販売するのに逆に処分費用を請求されます。また前のオーナーが、その不動産で化学薬品工場を経営していて土壌汚染されている場合には、住宅地として売るために土壌改良が必要となりマイナスの価値しかない不動産になり、変更したら損害が生じる可能性があります。土地の名義変更のことならこちら

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