相続登記の相談において注意すべきこと

近年の日本は、先進国はおろか世界の中でもものすごい速さで少子高齢化が進んでいます。さらに地方の衰退とともに東京一極集中も進み、現役世代は東京や大阪等の都心部に住み、その親である高齢者は地方に住むというスタイルが今後も増えていくでしょう。このような状態が進むと、地方から相続大量発生時代の到来が起こります。相続が発生し、相続財産に不動産が含まれている場合は、早急に名義変更しなければなりません。

なぜなら、2024年4月から相続登記の義務化が開始されるからです。この制度は、相続開始後3年以内に名義変更しなければならず、正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料に処すというものです。さらにこの制度が開始する前に生じた相続についても対象となります。従って、既に発生している相続についても早急に相続による名義変更したほうが良いでしょう。

ところで、相続登記の相談を専門家にする場合は注意しなければならないことがあります。まずは相談する専門家を間違えないことです。法律の専門家と言えば弁護士であるため、弁護士事務所に行くことを考える方も多いでしょう。しかし、弁護士は法律上、相続登記も取り扱うことが可能ですが実際に登記業務を取り扱っている方はほとんどいないのが現実です。

また税理士は相続税の申告を業務としていますが、登記業務は行えませんので論外です。相続登記の相談をし的確なアドバイスを受けたい場合は、登記業務の専門家である司法書士に相談しましょう。

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